9月9日東京高裁で交通事故での軽度外傷性脳損傷(MTBI)を認める判決が
でました。
日本の高次脳機能障害の定義が世界的に見て極端に厳しいことから、これまで高
次脳機能障害の症状が残存しているにもかかわらず、自賠責保険の後遺 障害と
し て認められないということが続いており、脳脊髄液減少症と同じく、実際の
残存症状と認定等級の乖離が問題となっています。
当事務所でも複数の方がこの件で適切な認定を受けることができなかったことが
あり、私としては脳脊髄液減少症と共に変えなくてはならない問題と考 えてお
ります。
なお、脳脊髄液減少症による高次脳機能障害もあります。この場合MTBIの定義に
含まれるか否かはわかりませんが、自賠責の認定における問題、す なわち受傷
時の意識障害や、画像に写る脳損傷を必ずしも伴うものではないという点で通じ
るものがあるのではと考えております。
今後当事務所では、当事者団体等と連携し、国に対してMTBIの適正な等級認定を
求めるべく行動してまいりたいとおもいます。
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